こぶつしょう
古物商
古物商
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古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する業者・個人のことである。
古物とは、古物営業法第2条で次のように定義される。
一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法
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古物営業法(こぶつえいぎょうほう)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である。
古物営業は許可制であり、その手続等については4条から8条に規定がある。古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない
- 2008/02/28登録
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