何のための裁判員制度か@安田好弘
安田好弘弁護士。光市事件差し戻し審の主任弁護人で、世間的にはすこぶる評判が悪い人だ。
その光市事件で何故あんな弁護をしたのだろうかと疑問に思って調べたところ、事実関係の究明による弁護という方針だったのかとそれなりに得心がいった。そこで今度は、裁判員制度ではこんな事件はどのように裁かれるだろうか、更には、何のための裁判員制度かが気になった。
公明党が熱心なのは法曹界への勢力拡張目的ありとかいろんなネタがネットに散在しているが、一番説得力があったのは、安田弁護士の主張である。一部転載する。
ところがね、実は、今、私が話したことは、全部目眩ましでして、今回の裁判迅速化法の本当の目的はね、刑事ではなく民事なんですよ。例えば特許権の差し止めとかね、企業に対する損害賠償とか、ああいうものを早く終わらせろと。企業のニーズなんですよ。民事関係訴訟の迅速化を刑事関係をバネに実現したんです。
いま世の中で、裁判員制度が裁判に新しい風を入れる、国民の監視の下に裁判を置く、あるいは、国民のー国民といっても、国籍でやるわけだからとんでもない話だがー、いわゆる世間一般の常識が通用する裁判をやるんだと言っている。しかしその名の下に、刑事訴訟の大改悪、今まで戦後六十年の間ずっと培ってきた刑事訴訟が、完全にひっくり返ってしまった。こういう状況の中で、本当にまともな裁判ができるだろうか。裁判官は、すべての証拠を事前に見ちゃうから、予断を持っている。弁護人の方は、主張も証拠も全部事前に明らかにしなきゃならない。証拠を出せばどういうことが起こるか。検察官につぶされるのは目に見えている。
以上、全部を鵜呑みにすることはないけど、少数派言論もたまには聴いてあげよう。事実は立体的、左右上下の見る角度によって見える姿は違うのだから。ちなみに、アバウトミーで質問も出してみた。
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