サブマリン特許
密かに出願され、該当技術が広く利用されるようになってから突如成立して権利問題が浮上する特許を言う。
米国では申請された特許が審査を終えて成立するまで、情報公開されない。従って、申請されていた特許がその存在を知られることなく広く流通し、突如莫大なライセンス料の支払いを求められるような事態がまま発生する。
中にはそれを狙って細かい修正を繰り返しながら審査を延期し、数十年経ってすっかり定着した頃の成立を狙う悪質な手口もあったようだ。
このため1995年、特許の有効期限が国際基準に合わせ出願から20年に変更された(従来は成立から17年)。
サブマリン特許による訴訟の例としては、個人発明家コイル氏による大手ゲーム会社に対する訴訟などが挙げられる。
これは氏が発明した『低周波音声信号を用いたカラー画像をテレビモニタに表示する特許』を、各社のビデオゲームが侵害しているというものだった。サブマリン特許の問題もさることながら、本質的に異なる技術(コイル特許が音声信号によって画像を表示するのに対し、ゲーム機は音声信号と画像は別に処理される)であることが明らかであるにも関わらずゲーム会社側が敗訴するという判決に、米国の裁判制度の問題をも垣間見ることができる。
近年問題になったGIFに対するパテント料請求(この例では権利者が権利の不行使を宣言していたので広まった技術について、後に権利者を買収したUNISYSがパテント料徴収を宣言)なども一種のサブマリン特許と言えよう(註:この例は「休眠特許」であるとの御指摘を頂いた)。
その他、2000年にBritush Telecomが主張したハイパーリンク特許、つい先日SBC Communicationsが発表したフレーム利用のメニューに対する特許など、近年のサブマリン特許訴訟を見ると潜伏という問題以前に特許権そのものの有効性を疑うような事例が多い。
「権利が行使されることなく一定期間第三者によって利用された特許はその権利を失効する」とかなんとか規定するわけには行かないんだろうか。
これだと逆に、「サブマリン利用」が発生しそうな気もするが。
- 2003/01/24更新
- 2003/01/24登録
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